マイクロ法人の売り上げを何で立てるか

マイクロ法人で社会保険料の最適化を考えるとき、一番ネックになるのは「何でマイクロ法人の売り上げを立てるか」ではないでしょうか。
自身の個人事業が特定の1業種しかなかった場合、マイクロ法人側に切り出す売り上げそのものが存在しないということになります(僕もそうです)。

個人事業の売り上げを法人と振り分けるのはNG

そんな場合、既存の個人事業の売り上げを個人と法人に振り分ける(例えば法人側に100万円分だけつける)といった方法を考えるかもしれません。
しかし、これは税務署から「行為計算の否認」を受ける可能性があります。
そうすると、個人または法人のいずれかに売り上げをまとめることになり、二刀流のメリットを受けることができなくなってしまうでしょう。

「税務署側としては行為計算の否認を適用するのは最後の手段だ」ということを税理士さんから伺っているため、実際には認定されるのは珍しいケースなのかもしれません。
しかし、認定された場合のダメージを考慮すると、あえてこの作戦をとる必要はない気がします。

マイクロ法人の事業候補

となると、何かしらの別事業で売り上げを立てることを考えます。
例えば

  • ブログ運営(アフィリエイト)
  • Webサービス開発・運営
  • YouTuber
  • 不動産投資
  • 株式投資
  • 太陽光発電投資

などなど、様々なものが考えられます。

実際に何を事業にするかは、それぞれのメリットやデメリット、月にいくら売り上げたいのか、月にどれくらい労力を割く必要があるかなどを総合的に考えて決めることになると思います。
例えば最初は元手がほとんどかからないアフィリエイトから始めて、徐々に売り上げが立ち利益が出てきたら少しずつ株式投資も行って、利益が大きくなってきたら不動産投資も考える…など。
何もないところからそこまで妄想するのは早いと思われるかもしれませんが、将来の目標をあらかじめ考えておくことで、事業のモチベーションアップにもつながるでしょう。

マイクロ法人を将来どうしたいか

また、マイクロ法人を将来的にどうしたいかということも併せて考えておいた方がいいでしょう。
入り口は社会保険料の最適化ですが、低い社会保険料をキープするために高い税金を払ってしまうことになるようであれば本末転倒です。
個人事業が大きくなってきた場合、どこかで法人成りしたり、マイクロ法人に個人事業を合流させたりすることも検討するのがよいと思います。

ちなみに、マイクロ法人で行う事業は定款に記載しておく必要があります。
(定款に記載していない事業でも営んでよいとするWeb記事もありますが…実際どうなんでしょう?)
そうすると、将来的に行うかもしれない事業であっても、法人設立時に定款に含めておくのがよいということになります。
定款を更新しようとすると、都度費用がかかるので。

実際「最低限どのくらい売り上げがあればよいのか」ということについては、しっかりシミュレーションをしておくとよいでしょう。
特に、「売り上げがなかった場合はどのくらいの持ち出しになるのか」についてはあらかじめ計算しておいた方がよいです。
ここで出た数字が許容できるかどうかによって、そもそも法人を設立しないという判断が正解の場合もあります。

マイクロ法人は単体で赤字でもOK?

具体的には別に記事を書こうと思いますが、

売り上げなしの法人の赤字額 – 役員報酬の手取り額 = 個人+法人の赤字額

と考えたときに、この「個人+法人の赤字額」が許容できるかどうかが一つの基準になると思います。
実際にはさらに、国民年金+国民健康保険の支払額がなくなった分をここに充当するといった計算になり、トータルで黒字になるようであれば「マイクロ法人を設立した方が最終的な手残りは大きくなる」という判断になると思います。

つらつらと書いてしまいましたが、マイクロ法人の設立を検討している方の参考になれば幸いです。

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