厚生年金は加入予約できない

(どうでもいい)前書き

僕は、12月中にマイクロ法人を設立し、1月から厚生年金に加入する想定で法人設立手続きを進めています。
厚生年金の加入について、いくつか疑問があったので年金事務所に問い合わせしてみました。

問い合わせたこと

「厚生年金の加入義務が発生した際は、事実発生から5日以内に年金事務所に届け出をする」となっているが、ここでいう「事実」というのは法人の登記日を指すのか。
→登記日は「会社の拠点(本店)を管轄する法務局に対して、設立の登記申請をした日」とされていますが、オンライン申請をしてから5日以上経過しているため、既に期限を過ぎてしまっているのではないかと心配していました。

(回答)
法人の登記日を指すが、登記が完了しておらず登記簿が取得できない状況であれば、登記簿を取得してからの申請で問題ない。

法人は12月に設立するが、役員報酬は年明け1月から支給することとしている。
その場合、前述の「事実」とは役員報酬の発生を指すのか。
→役員報酬を取らない場合は厚生年金の加入義務がないので、事実発生を年明けまで遅らせることができるかを確認しました。

(回答)
その認識で合っている。
申請は年明け以降の営業日に行ってほしい。

1月から役員報酬が発生する場合、12月中に申請を行うことは可能か。
→12月末日で健康保険の任意継続が切れてしまう上1月中に通院の予定があったため、保険証がない時期ができてしまうのは困ると思い確認しました。

(回答)
事前の申請はできない。
事実が発生してからの申請となる。
申請後も審査があるため、実際に保険証が届くまではタイムラグがある。
郵送だと本部の方に回ってしまい時間がかかるため、可能であれば事務局窓口にて申請してもらうほうがタイムラグが少なくすむと思われる。

厚生年金の加入は事実発生後でないと申請できない

これは盲点でした…。

Webの記事を読み漁っていると、加入期限(事実発生から5日以内)ということを解説されているものが多くあります(実際にはこの期限を超えても問題ないようですが)。
逆に「いつから加入できるか」についてはあまり解説されている記事はなかったように思います。

改めて僕の状況を整理すると、

  • 会社員時代の健康保険を2020/1/1~2021/12/31の期間任意継続している
  • 12月中にマイクロ法人を設立する
  • 1月から役員報酬を支給し、厚生年金に加入したい

となります。
この場合、厚生年金の加入義務が生じる「事実」とは

「1月から役員報酬を支給」

となります。
したがって、加入申請を行うのは

「1月の第1営業日から5日以内」

つまり、最速でも1/4となります。
年末年始に法人設立がかかると、諸々の手続きが遅れてしまいかねませんね。

どう頑張っても手続きの時期や処理にかかる日数を前倒しにすることはできないので、申請できる時期になったらなるべく早く事務所に行って手続きをするしかないですね。
幸い、事務所はさほど遠くもないので、役所等を含めて1日で全部回れそうです。

法人設立と厚生年金加入を同時に行う必要はない

法人設立に関するWeb記事では、よく厚生年金加入についても解説されています。
僕が読んだ範囲では、法人設立と厚生年金加入は同時に行うべきという論調のものが多かったように感じます。
加入義務がない(=役員報酬を取らない)ことがある意味例外的な表現をされていることが多いのが原因かもしれません。

実際には前述のとおり、役員報酬が発生する月以降に加入する必要があります。
役員報酬の決定は、法人設立の3か月以内とされています。
つまり、設立当初は役員報酬を支給せず、その後3か月以内に支給額を決定することで、厚生年金加入の手続きを遅らせることができます。

例えば、任意継続が切れる2か月前に法人を設立し、任意継続が切れる月から役員報酬を支給するようにすることで、国民健康保険を挟むことなく移行することができます。
実際には国民年金+健保任意継続よりも厚生年金のほうが支払額が小さくなることが多い(マイクロ法人)気がするので、任意継続が切れるのを待つよりもさっさと切り替えてしまった方がいいと思うのですが。。。

この辺は僕の決断が遅かったのが全ての原因ですね。
賢い皆さんは素早い決断ができることでしょう!

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